山梨・東京・長野の建設業許可取得は北口事務サポートセンターにお任せください!

055-251-4424 メールでのお問合せ

受付時間:8:30~17:30  定休日:土日祝・年末年始

【山梨】経営事項審査とは?必要な理由や通知書の見方・必要書類や料金の相談なら

建設業者が売上の拡大を図る上で必要不可欠となるのが公共工事の入札参加資格を得ることになります。競争入札に参加するには、「経営事項審査」といった資格審査の申請を受審しなければなりません。経営事項審査で審査される項目は多岐にわたるため、概要や審査項目、必要書類や料金に至るまで、事前に把握しておくことが重要になります。

今回は山梨で経営事項審査の申請を専門にしている北口事務サポートセンターが、経営事項審査の概要や必要となる理由、経営審査結果通知書の見方について紹介しますので、山梨で経営事項審査の申請をご検討の方は参考にしてみてください。

経営事項審査とは

お客様と話をするビジネスマン

経営事項審査とは、国および地方公共団体、法人税別法表第一に掲げる公共法人等が発注する公共工事を直接請負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査のことを言います。

公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者(企業)について「入札参加資格を有するかどうか」の審査を行うことが義務付けられています。発注機関は「欠格要件に該当しないか」や「客観的事項」・「主観的事項(発注者別評価)」の審査結果を総合的に点数化して、建設業者の順位付けおよび格付けを行います。

このうち上記に記載した「客観的事項」にあたる審査が経営事項審査になります。

具体的な審査項目

  • 「経営状況」(自己資本比率、営業CF、利益剰余金等)
  • 「経営規模」(工事種類別完成工事高、利益額等)
  • 「技術力」
  • 「その他の審査項目」(労働福祉の状況、法令遵守の状況等)

経営事項審査は「経審」と略称され、審査は大きく「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請および総合評定値の請求」の2段階に分けられます。最終的に取得できる「総合評定値通知書」がなければ公共工事への入札に参加ができないため、注意が必要です。

また、入札参加に欠かせない総合評定値通知書ですが、審査基準日(通常の場合は決算日から起算)から1年7カ月という有効期限がありますので併せて覚えておきましょう。

経営事項審査(経審)が必要不可欠な理由とは?

経営事項審査の申請が必要不可欠となる最大の理由は「公共工事を請負うことができなくなる」ためです。

国内の公共工事は、「公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律」のもとに入札が行われています。公共工事の発注元機関は、競争入札に参加する建設業者(企業)について入札参加資格があるか、様々な項目から建設業者の実力を図ることが義務付けられているのです。

先述しましたとおり、「総合評定値通知書」の評価点数は1年7カ月間有効となり、公共工事の入札へ参加をする上では必要不可欠なものになるため必ず取得しておきましょう。公共工事の受注等を行わないのであれば必ずしも経営事項審査を申請する必要はありませんが、会社の規模によっては公共工事の有無が会社の存否に直結しますので、手続を円滑に行えるように専門家とのパートナーシップを構築しておきましょう。

経営審査結果通知書の見方

黒板に書かれたチェックボックス

公共工事の入札にかかわる経営事項審査を申請している建設業者の方は、過去の点数との比較や評価点アップにつなげるためにも結果通知書の見方について把握しておく必要があります。

  • P:総合評定値(すべての点トータル)

Pは大きく分けて「X1/X2:経営規模」・「Z:技術力」・「W:社会性等」・「Y:経営状況」等の項目に分かれています。

  • X1:経営規模(直近2年または3年の平均完成工事高)
  • X2:経営規模(自己資本額・平均利益額)
  • Z:技術力(技術職員数・元請完成工事高)
  • W:社会性等(保険加入の有無・営業年数・建設業の経理の状況・研究開発の状況・建設機械の保有状況・防災協定締結の有無等)
  • Y:経営状況

短期的な評価点アップを目指すなら即効性の期待できる「W(社会性等)」の改善にフォーカスしましょう。

山梨で経営事項審査の必要書類や料金等についてのご相談なら

山梨で経営事項審査の必要書類や料金、申請方法等については北口事務サポートセンターまでご相談ください。

公共工事を請負うためには経営事項審査は必要不可欠な審査になるため、早い段階から概要や審査項目、必要書類・料金等についてはしっかりと把握しておきましょう。手続が遅れると公共工事の入札に参加できず、会社の存続にかかわる状況となってしまうこともあり得ます。重要な仕事であるという認識をもって経営事項審査の申請に取り掛かるようにしてください。

山梨の北口事務サポートセンターでは、経営事項審査および建設業許可等の必要書類の案内や料金についても丁寧に対応いたしますので、山梨周辺でお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

山梨で経営事項審査をご希望なら北口事務サポートセンターへ

事務所名 北口事務サポートセンター
住所 〒400-0024 山梨県甲府市北口3丁目1-4
代表番号 055-251-4424
FAX番号 055-251-4429
URL https://kensetsu-supportcenter.jp
メールアドレス info@kensetsu-supportcenter.jp

山梨で建設業許可の取得をお考えなら北口事務サポートセンターへお気軽にお問い合わせください

山梨で建設業許可の申請をお考えなら北口事務サポートセンターへお気軽にお問合せください

055-251-4424

相談時間:8:30~17:30
定休日:土日祝・年末年始

メールでのお問合せ

Q&Aカテゴリ

事務所紹介

【北口事務サポートセンター】

〒400-0024
山梨県甲府市北口3-1-4

055-251-4424

サイトの保護について

このサイトはSSLで暗号化通信されています。

山梨で建設業許可の申請をするなら北口事務サポートセンターへ

山梨で建設業許可(新規)の取得をお考えでしたら、北口事務サポートセンターにご連絡ください。建設業許可の申請するためには、様々な書類を用意するだけでなく、要件も満たす必要があります。建設業に精通した行政書士が、申請を手引きいたしますのでお任せください。書類の作成・申請の全てを対応いたします。

また、手続きのサポートだけでなく、お客様とは末永く親密な信頼関係を築きたいと考えていますので、ご相談時はお気軽に何でもご質問ください。わかりやすく丁寧にアドバイスいたします。