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山梨で建設業許可を取得する方法は?許可申請の更新・変更のご相談なら

建設工事の仕事を請負うためには、その工事が公共・民間であるかを問わず、建設業法に基づき建設業許可の取得をしなければなりません(軽微な建設工事のみ請負って営業する場合は必ずしも許可を受けなくてもよい)。ただし、単に許可申請書を行政機関に提出するだけというわけではなく、建設業許可を取得するためには定められた要件を満たす必要があります。

山梨で建設業許可取得や取得後の更新申請・変更届のサポートを行う北口事務サポートセンターが、建設業許可の欠格要件および許可要件の一つに該当する「経営業務の管理責任者」の内容について紹介します。

建設業許可の欠格要件について

手のひらにOKとNGの文字を浮かべる人

建設業許可を取得するためには、建設業法第7条に規定する4つの「許可要件」を満たしていることが求められます。また、同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが条件になります。

欠格要件の対象となるのは、申請者本人や代表取締役等の法人役員については当然ですが、建設業の営業取引において重要な地位にある業務執行社員や令第3条に規定する使用人等についても同様に対象となります。

具体的な欠格要件については下記に列挙します。

  1. 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  2. 一般建設業または特定建設業の許可を取消され、その取消日から5年を経過しない者
  3. 建設業許可の取消処分を免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
  4. 上記3の届出があった場合において、許可の取消処分にかかる聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  5. 営業停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
  6. 営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 建設業法または一定の法令に違反し、罰金の刑に処され、その刑の執行の終了、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
  10. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~9のいずれかに該当する者
  11. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

より専門的かつ詳細な欠格要件について知りたい方は、建設業許可申請のサポートをする、山梨の北口事務サポートセンターまでご連絡ください。

経営業務管理責任者の要件とは

ボールペンで書類に記入する人

建設業許可の許可要件の一つに「経営業務の管理責任者」という項目があります。

経営業務の管理責任者とは、「経営業務を総合的に管理して執行する人」のことを指しており、建設業法では許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人の場合は本人または支配者等のうち1人が、下記に記載する一定以上の経験を有していなければいけないと明記されています。

  • 許可を受けようとする建設業に関し、「5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験」を有していること
  • 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理者に準ずる地位にあって、「執行役員等として6年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験」または「6年以上経営業務を補佐した経験」を有していること
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、「6年以上経営業務を総合的に管理した経験」を有していること

経営業務の管理責任者の要件については、建設業許可の専門知識を有する行政書士に事前に相談することをおすすめします。

山梨で建設業許可を取得・更新・変更についてもお気軽にご相談ください

山梨県で建設業許可の取得や申請書類の作成および変更の届出や更新手続なら、山梨の北口事務サポートセンターまでお問い合わせください。

建設業許可を取得するためには、建設業法および関係法令について専門的知識を有していることが重要なポイントになります。また、欠格要件や許可要件等がかなり細かく定められているため、自己判断せず信頼のできる専門家に依頼するようにしましょう。

山梨の北口事務サポートセンターでは、建設業許可を取得するうえで必要となる申請や更新・変更手続等を専門に取り扱っておりますので、申請書類の作成や変更・更新手続をお考えならぜひご相談ください。

山梨で建設業許可の取得をお考えなら北口事務サポートセンターへ

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