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建設業許可の取得

建設業許可って必ず必要なの?

建設業を営んでいく上で、建設業許可が必ず必要かと言われれば必ずしも必要ではありません。
例外として、下記の工事では建設業許可の必要がありません。

  • 土木一式工事・建築一式工事以外の工事の場合で、税込500万円未満の工事(但し材料代含む。)
  • 建築一式工事の場合で、1,500万円未満の工事、または金額にかかわらず延面積150m2未満の木造住宅工事

しかし不要であっても、建設業許可がないと仕事の請負ができないケースも多くあります。
近年悪質な建設業者が増えていることから、軽微な建設工事であっても、元請業者から建設業許可を求められるという声をよく耳にします。建設業許可を取得しないことで、受注機会を逃してしまうケースが近年続出しています。

建設業の許可は、29の建設工事の種類ごとに分けて行われます。

建設業の種類 建設工事の内容
土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工工事業 イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨 等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事(※建築系の防水のみ)
内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する 種類のものは、原則その専門工事に分類される
熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業 工作物解体工事

建設業の許可は、営業所の所在地によって「大臣許可」と「知事許可」の2種類にわかれます。

国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
例)東京に本店を置き、埼玉、栃木に支店を設けるような場合
都道府県知事許可 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
※知事許可であっても、他の都道府県での仕事を受注することに問題はありません。
※他の都道府県に新たに営業所を設ける場合は、改めて大臣許可が必要になります。

建設業の許可は、その他に一般建設業と特定建設業にわかれます。

一般建設業 発注者から直接請け負う建設工事がなく、全ての請負工事が下請けの場合
特定建設業 建設工事の発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)となる下請契約を、下請人と締結して施工させるケースがある場合。

※同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。

建設業許可を取得するメリット

1.工事の受注機会が増える。

大きな規模や金額の工事を請け負うチャンスが生まれ、工事の受注機会が増えるようになります。

2.社会的信用力が高まる。

建設業許可を取得するためにはいくつかの要件をクリアする必要があることから、許可取得は社会的に健全な企業であるという証明につながり、 取引先からの信用力の高まりにもつながります。又許可があることで金融機関の融資を受ける際に有利にもなります。

3.公共工事の受注につながる。

公共工事を受注するためには、建設業許可取得が必須です。
実際に入札に参加するためには、建設業許可を取得した後、経営審査事項を受けた上で入札参加申請が必要になります。

建設業許可の取得までの流れ

お問い合わせ
建設業許可取得のお悩みやご相談は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
面談(ヒアリング・事前診断)
許可要件のクリアが可能かどうか等、ヒアリングをさせていただいた上で事前に診断いたします。
その際に手続きについての概要や費用についてのご案内をいたします。(※1
ご依頼
北口事務サポートセンターにご依頼いただく場合はご連絡をお願いいたします。
ご依頼をいただいた上で、ご準備いただく書類のご案内をいたします。
提出書類のご用意
ご依頼の際にご案内させていただいた書類をご提出ください。
申請書作成と提出
調査・審査
許可通知の交付
次回更新手続きのご案内
建設業許可は取得した後、5年ごとの更新手続きを行なわなくてはなりません。
更新日が近づきましたら更新手続きのご案内をいたします。
許可取得後のアフターフォローも適正かつ確実に行ないます。


※1 建設業許可の許可要件(許可基準)

■経営業務の管理責任者等の設置(下記のいずれかに該当する者の設置)(2020年10月改正)
・建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験(常勤役員等)を有する者
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位※にあるものとして5年以上経営業務を管理した経験を有する者
・建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

適正な社会保険への加入(2020年10月改正)
健康保険、厚生年金保険、雇用保険への適正な加入。
※個人事業主であれば、国民健康保険(建設国保等も可)・国民年金への加入。

■専任技術者がいること
許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または経験を有する専任技術者を置かなければなりません。

■請負契約に関して誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

■財産的基礎、金銭的信用のあること
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。

■欠格要件に該当しないこと
1~4の許可要件を満たしていても、許可申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可を受けられません。また法人の場合その法人や役員、個人の場合はその本人やその使用人等が一定の欠格要件に該当しているときは、許可を受けることはできません。


詳しくは北口事務サポートセンターまでお問い合わせください。

建設業許可申請について【よくあるお問合せ】をまとめました。

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