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山梨の行政書士事務所に依頼しませんか?建設業許可の種類や建設工事受注時の留意点
建設業許可を取得すると一口に言っても、その選択肢は様々です。一般建設業か特定建設業か、知事許可か大臣許可か、業種区分はどれに該当するのか、要件(許可・欠格)を満たしているか等、選択すべき項目は多種多様になります。
そこで、山梨で建設業許可の取得や申請書類の作成・相談等を専門に取り扱う北口事務サポートセンターが、建設業許可の種類や概要について紹介するとともに、建設工事受注時の留意点や各業務を行う行政書士の仕事内容について解説します。山梨で行政書士事務所を探している方は、ぜひお問い合わせください。
建設業許可の種類と受けるための要件とは

建設業許可の概要および種類、許可申請するための要件について紹介します。
許可の区分
- 特定建設業 発注者から直接工事を受注(元請)し、下請に出す工事代金の合計が4000万円以上(建築工事業については6000万円)となる場合。
- 一般建設業 発注者から直接工事を受注(元請)し、下請に出す工事代金の合計が4000万円以上(建築工事業については6000万円)とならない場合。
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は「国土交通大臣」
※本店の所在地を所轄する地方整備局長等が許可を行います。
- 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合は「都道府県知事」
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
業種別許可制
建設業の許可は工事の業種ごとに分かれており、「土木一式工事」・「建設一式工事」2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29業種から業種ごとに許可を取得する必要があります。
有効期間
建設業許可の有効期間は5年間になります。5年ごとに更新手続を受けなければ許可は失効しますので注意が必要です。
許可要件
- 経営業務の管理責任者としての経験を有している者がいること
- 営業所ごとに専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性を有していること(請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと)
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
欠格要件
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 一般建設業または特定建設業の許可を取消され、その取消日から5年を経過しない者
- 建設業許可の取消処分を免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
- 上記3の届出があった場合において、許可の取消処分にかかる聴聞の通知の日前60日以内に当該法人の役員もしくは政令で定める使用人であった者または個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業停止命令を受け、その停止期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法または一定の法令に違反し、罰金の刑に処され、その刑の執行の終了、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~9のいずれかに該当する者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
今回記載した内容はほんの一部にすぎません。より詳細かつ具体的な内容について、行政書士事務所に相談・依頼をしたい方は、建設業許可申請のサポートをする北口事務サポートセンターまでご連絡ください。
建設工事受注時の留意点

請負契約は民法上いわゆる諾成契約とされていますので、口頭による約束でも有効となりますが、それだけでは契約内容が不明瞭かつ正確ではないため、最悪の場合紛争の原因になりかねません。
そのため、建設業法では契約は工事の着工前に書面により行うことが必要とされており、建設工事の請負契約の締結に際して、当事者である発注者と受注者は対等な立場で契約すべきとされています。書面に記す内容は下記のとおりです。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着工の時期および工事完成の時期
- 請負代金の前金払または出来高払の定めをするときは、その支払時期および方法
- 設計変更、工事着手の延期または工期の変更、請負代金の変更、損害の負担およびこれらの算定方法に関する定め
- 天災等不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法
- 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が資材を提供し、または建設機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め
- 工事完成検査の時期および方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払時期および方法
- 工事の目的物の瑕疵担保責任またはその責任の履行に関して講ずべき措置に関する定めをするときは、その内容
- 履行の遅滞、債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
- 契約に関する紛争の解決方法
その他の留意事項
- 書面契約に代えて電子契約も認められています。その場合でも上記記載事項は遵守しなければなりません。
- 短い工期にも関わらず、通常の工期を前提にした請負代金の額で請負契約を締結することは、建設業法第19条の3に規定する不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。
行政書士の仕事内容とは?
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者のことで、主な業務内容としては、
- 官公庁等に提出する許認可等の申請書類の作成
- 作成した書類等の申請代理業務
- 書類作成に関する相談業務
- 事実証明書類および契約書等の作成
- 遺言書等の作成
といった内容の業務を行うことができるため、許認可申請のプロフェッショナルやビジネスコンサルタントと言われています。また同じ士業である弁護士が「事後紛争解決」に携わるのに対し、行政書士はトラブルを未然に防ぐ「予防法務」としての役割を担っています。
山梨の行政書士事務所に建設業許可取得における相談・書類作成依頼を!
山梨で建設業許可のことでお困りの方は、北口事務サポートセンターまでお気軽にご相談ください。建設業許可と言っても各種様々ですし、許可を取得する上でも要件を満たす必要があるため、申請依頼なら建設業許可申請を専門に取り扱っている行政書士への依頼が最適です。
山梨で建設業許可や経営事項審査等、建設業関連の書類作成依頼や相談を検討される方は、甲府市に事務所を構える北口事務サポートセンターまでお問い合わせください。山梨のほか、東京や長野の建設業許可取得に対応しています。
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