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建設業許可は有効期間があるため、取得以降も定期的に許可申請を行う必要があります。更新手続を忘れて許可が失効してしまうと、工事を請負うことができず、その後の経営に支障をきたしかねません。しかし忙しく日常業務を行うなかで、有効期限や更新申請で提出義務のある必要書類等については把握できていないのが現状かと思います。
その点、建設業許可や経営事項審査等を専門に取り扱う行政書士事務所であれば、これらの業務を熟知しており、効率よく許可申請を行うことができます。
以下では、甲府で建設業許可等の業務を専門に取り扱う北口事務サポートセンターが、建設業許可の有効期間や更新手続に必要な書類について紹介します。
建設業許可の有効期間

建設業許可には5年間の有効期間があり、建設業許可を取得してから5年間経過するまでに更新手続を行わなければなりません。
有効期限は、許可取得日から5年後の許可取得日の前日となります。仮に許可通知書(行政機関から送付)に記載された有効期間満了日が行政機関の休みとなる休祝日等であっても、有効期限は同様となるため、忘れずに更新手続をするようにしましょう。
当然ですが、建設業許可の更新手続を忘れ、許可が失効すれば、有効期間満了とともに許可を必要とする請負工事ができなくなります。
通常の場合、更新申請は有効期間満了日の30日前までに手続をしなければなりません。有効期間の30日前を過ぎてしまった場合でも、更新申請を行うことはできますが、始末書等の追加書類の提出を求められるため、期日内の更新手続を心掛けましょう。
建設業許可の更新条件
- 毎事業年度終了後4カ月以内に変更届出書(決算変更届)を提出しなければなりません。更新時に5年分の決算変更届の提出がない場合は更新申請できません。
- 許可申請内容および重要事項に変更があった場合、所定の期日までに変更届を提出しておく必要があります。
建設業許可更新に必要な書類とは?
建設業許可を更新する際に、一般的に提出が必要となる書類は以下のとおりです。地域により必要書類は異なりますので、事前に建設業許可申請を専門に取り扱う行政書士へ相談をしておきましょう。
必ず提出する書類
- 様式第一号 建設業許可申請書
- 別紙一 役員等の一覧表
- 別紙二(2) 営業所一覧表(更新)
- 別紙四 専任技術者一覧表
- 様式第六号 誓約書
- 様式第二十号 営業の沿革
- 様式第二十号の二 所属建設業者団体
- 様式第二十号の三 健康保険等の加入状況
- 様式第二十号の四 主要取引金融機関名
- 様式第一号別紙三 収入印紙等はり付け欄
- 様式第七号 経営業務の管理責任者証明書
- 別紙 経営業務の管理責任者の略歴書
- 様式第十一号の二 国家資格者・監理技術者一覧表
- 様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 様式十四号 株主(出資者)調書 ※法人のみ
- 経営業務の管理責任者の確認資料 ※社会保険証のコピー等
- 専任技術者の確認資料 ※社会保険証のコピー等
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入確認資料
- 定款 ※法人のみ
行政機関で取得する資料
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明書)
- 身分証明書(破産者で復権を得ない者等に該当しない旨の証明書)
- 商業登記簿謄本 ※法人のみ
- 住民票(経営業務管理責任者・専任技術者・役員(法人のみ)について必要)
状況に応じて提出が必要となる書類
- 様式第十一号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ※支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
- 様式第九号 実務経験証明書 ※実務経験による技術者がいる場合に必要
- 様式第十号 指導監督的実務経験証明書 ※特定建設業許可の場合に必要
- 様式第十三号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ※支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の確認資料(社会保険証のコピー等)※支配人もしくは従たる営業所を置いた場合に必要
甲府の行政書士事務所に相談するなら北口事務サポートセンター

甲府で建設業許可取得について行政書士事務所に相談するなら、北口事務サポートセンターまでお気軽にご相談ください。建設業許可は永久有効な許可ではなく、維持するためには定期的に更新手続が必要になります。そのため、行政書士に相談して業務の簡略化を図りましょう。
甲府に事務所を構える北口事務サポートセンターでは、行政書士が許可申請や各種相談を随時承っております。事務所のある甲府だけでなく、山梨からも近い長野や東京からの依頼も対応可能です。
甲府の周辺エリアで建設業許可取得や更新手続が必要な建設業者の方は、ぜひ北口事務サポートセンターをご利用ください。
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甲府で行政書士に建設業許可の相談をするなら北口事務サポートセンターへ
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