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【山梨】経営事項審査受審の豆知識・公共工事の請負・申請日程のご相談なら
経営事項審査は、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請負いたい建設業者が入札参加申請を行う際に必ず受けていなければならない審査です。経営事項審査では、請負う建設業者の経営状況の分析や経営規模・技術力の評価、社会性の確認と客観的な評価がつけられます。経営事項審査の概要や評価項目に目がいきがちですが、覚えておきたい内容は申請する際の日程や注意点、有効期限に至るまで多岐にわたります。
そこで、山梨で経営事項審査の申請を専門で行う北口事務サポートセンターが、経営事項審査を申請する際の注意点や審査の有効期限、申請の際必要となる工事経歴書の書き方についてまとめました。
経営事項審査を受ける際の注意点・申請できる日程は?

経営事項審査を申請する際の注意点について紹介します。山梨で公共工事の入札への参加を検討される建設業者の方はぜひ参考にしてください。
経営事項審査を申請する際の必要書類について
経営事項審査を申請するにあたり、財務諸表や工事経歴書を作成する必要があります。ただし、税務申告書に添付する決算書とは勘定科目が異なりますので、建設業特有の勘定科目の理解がなければ書類作成は難しいかもしれません。
また、これらの書類を過去3年前までさかのぼって作り直す必要がある場合がありますので、かなり手間がかかります。さらに、提出書類の中には工事経歴書という書類があります。これについても記載要領があり、それに従って記入する必要があります。
経営事項審査を申請する
提出書類が揃ったら経営事項審査を申請します。ただしいつでも申請できるわけではなく、日程は各都道府県によって異なります。山梨県の場合は事前に申請の予約をする必要があるので、計画性をもって申請することを覚えておきましょう。
経営事項審査の有効期限

経営事項審査には有効期限が存在します。公共工事を発注者から直接請負おうとする建設業者は、その当該公共工事について発注者と請負契約を締結する日から1年7カ月前の直後の決算日以降に、経営事項審査を申請することが義務付けられています。
審査基準日は、基本的には経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度終了日(決算日)となります。決算日から1年7カ月経過した時点で経営事項審査の効力は失効してしまいますので、公共工事の入札に参加する場合は、毎事業年度ごとに経営事項審査を申請しなければなりません。
公共工事への入札参加を希望しない建設業者については、必ずしも経営事項審査を申請する必要はありません。
工事経歴書の書き方
工事経歴書とは、経営事項審査の申請書類の添付資料になります。申請する日に属する事業年度の前事業年度に完成した工事を、許可を受けている業種ごとに記載します。工事実績がない場合でも工事経歴書の作成および提出は省略できませんので注意が必要です。
今回は工事経歴書の書き方について紹介します。工事経歴書の記載方法に誤りがあった場合修正が必要になりますので、記載要領に定められたルールに沿って書くようにしましょう。
記載すべき順序
- 事業年度内に完成した工事を「請負金額の大きい順」から記載
- 元請工事について元請工事全体の 7割超まで記載
- 元請下請合わせて完成工事全体の7割超まで記載
- 軽微な工事については10件を超えて記載する必要はない
- 工事経歴書に記載した工事の裏づけを「契約書」「注文書・請書」「請求書・入金通帳」等の書類で証明しなければなりません。契約書に印がない場合、代替書類として入金確認書類の提出が求められます。
山梨で公共工事の請負をご検討なら北口事務サポートセンターへ
山梨で公共工事の請負をご検討の方は、経営事項審査の申請が必要になります。山梨の北口事務サポートセンターが申請日程のご相談や工事経歴書の書き方についてアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。
経営事項審査は公共工事を請負う上で必要となる審査であり、覚える内容が多岐にわたるため、事前に準備しておくことが重要になります。また、申請時期や有効期限、通知書が届くまでの時間を考慮すると、短い期間で経営事項審査の申請準備をする必要があります。
山梨の北口事務サポートセンターでは、上述したことについて丁寧に対応いたします。これからという建設業者はぜひご検討ください。
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