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山梨で建設業許可(新規)を取得するなら~建設業許可の要件~
建設業として活躍するために、必ずしも建設業許可が必要とは限りません。取得しておらずとも建設工事を行うことはできます。しかし、工事の内容次第では、許可の取得が必要です。
こちらの記事では、取得をするために満たさなければならない要件、建設業許可が通らないケースについて解説しています。山梨で建設業許可の申請を行う場合は、北口事務サポートセンターがサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得するためには、要件を満たす必要があります。要件は以下の5つが挙げられます。
経営業務の管理責任者
建設業務の経営をするためには、管理責任者が1人は必要だと定義されています。管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員(うち1人)、個人の場合は本人・支配人のいずれかのことを指します。
管理責任者は絶対に必要なため、許可を得た後にその人物が退職する場合は、後任を用意しておかないと許可が取り消されますので注意しなければなりません。
専任技術者
専任技術者を営業所ごとに設置しなければなりません。専任技術者は、一定の資格・実務経験を有した人物が該当します。
どの資格が必要となるのかは、一般建設業・特定建設業のうちどちらであるのか、また建設業の種類などによって異なりますので、専任技術者に当てはまるか否かは慎重に判断することが大切です。
誠実性
ここでいう誠実性とは、請負契約の締結とその履行において誠実であるかどうかを示しています。建設業を行うためには誠実性が必要不可欠ですので、要件の1つとして定義されているのです。
財産的基礎等
建設業者として活動していくためには、当然のことながら資金が必要です。そのため、建設業許可を取得するためには、一定以上の財産的基礎等があるかどうかを見極められます。財産的基礎等の要件は、一般建設業と特定建設業でそれぞれ内容が異なります。
一般建設業(以下のうちいずれかに該当する必要があり)
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
- 申請の直前過去5年間許可を受けて継続して営業した実績がある
特定建設業(以下のすべてに該当する必要があり)
- 欠損の額が資本金の20%以上を超えないこと
- 流動比率が75%以上を超えている
- 資本金の金額が2000万円を超えており、かつ自己資金の金額が4000万円を超えている
欠格要件
許可を受けようとする者が、欠陥要件に当てはまっている、また許可申請書もしくはその添付書類の中に虚偽の内容が記載されている(あるいは重要な事実を記載していない)場合は、許可が下りません。
要件は非常に細やかに内容が設定されていますので、申請をする前にきちんと確認しておくことが大切です。
建設業許可が通らないケースとは?

建設業許可の申請が却下されてしまうケースは、主なものが挙げられます。
- 申請書に事実とは異なる内容を記載してしまった
- 建設業法もしくはその他の法律を違反して罰金刑になっており一定の期間が経過していない
- 暴力団員が経営の実権を握っている
これら以外にも不許可となるケースは存在しています。建設業許可の取得を目指す方の中には、「もしかしたら不許可に該当することをしてしまったかも」と心配になっている人もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、よくお話を聞くと実は問題がなく申請ができるケースもあります。諦めずにまずはご相談ください。
建設業許可(新規)の取得をお考えなら山梨の北口事務サポートセンターにお任せ
建設業許可(新規)を取得するためには、要件を満たす必要があります。要件がきちんと満たされているのか不安に感じる場合は、専門家にご相談くさればサポートできますのでお任せください。
建設業許可を山梨で取得する場合は、北口事務サポートセンターがご相談に乗ります。山梨県甲府市に事務所を構えており、山梨・東京・長野を対象に活動しています。
建設業許可に精通した行政書士が書類の作成も含めてサポートしますので、「申請の仕方が全くわからない」方もご安心ください。
建設業許可の申請や取得で知っておきたいポイント
建設業許可(新規)を山梨で取得するなら北口事務サポートセンターへ!
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